ADMISSION入会案内
会員募集
関西地域における、ITベンチャー企業でMCTPの活動に興味がありご賛同いただける企業・個人様を対象にMCTPでは、時期会員の募集を広く行っております。
会員資格
本会目的に賛同し、会員規約に承諾し、かつ、本会の代表部が承認した法人・個人。
入会申し込み
本会宛に書面もしくは電子メールにて承っております。
入会審査
入会申し込みを行っていただき、その上で面談を行います。
本会代表部の承認が必要になりますので、ご応募頂いても、場合によりご希望に添えないこともあります。予めご了承下さい。
会費
- 年会費として
- 10,000円
- 会計年度
- 毎年4月1日から翌年3月31日
会員規約
第1章総則
第1条この組織は、「モバイル・コンテンツ・テクニカル・パートナーシップ( MCTP)」(以下「MCTP」)と称する。
第2章目的および活動
第2条モバイルの最新技術の応用による「新たなビジネスの創造」と会員間相互のコミュニケーションによる「企業モチベーションの高揚」を目的とします。
第3条MCTPは、第2条の目的を達成するため、次の活動を行う。
- (1)最新モバイルビジネス情報取得と研究活動
- (2)会員間アライアンス推進強化活動
- (3)他団体、企業間連携推進活動
- (4)人材育成支援活動
- (5)社会貢献活動
第3章会員等
第4条MCTPの会員は、次の条件を満たした法人、個人とする。
- (1)インターネット関連、ソフトウェア、情報処理サービス業、デザイングラフィック関連等の企業もしくは個人でモバイルに実績もしくは興味を有する者
- (2)入会時に本規約にご賛同した者
第5条入会を希望するものは、所定の手続きを行うことにより会員としての資格を有することができる。但し、会員としてふさわしくないと代表部が判断したものについては、この限りではない。
2.入会1年以内もしくは前年度の総会出席率が70%に満たない場合はメンバー会員として活動補助金支出の対象外とする。
3.やむを得ず総会を欠席する場合はあらかじめ議決権委任状提出することをもって出席とみなす。一年間で3回まで行使できる。
4.退会会員の再入会については、正会員2名の推薦を以って入会資格を得るものとする。
第6条会員は、書面をもって所定の手続きを行うことにより、任意に退会することができる。
2.会員は、第15条に定める会費を所定の期日までに納付しない場合、自動的に退会となる。
第7条会員は、MCTPが実施する活動に参加することができる。
第4章組織等
第8条MCTPの活動を統括する組織「代表部」を設置し、代表1名、副代表1名以上5名以下、会計1名を選出する。
第9条代表、副代表及び会計は会員のうちから月例会において選任する。
2.代表はMCTPを代表して会務を総括する。
3.副代表は代表を補佐し会務を処理する。
4.会計は適切な予算執行を管理する。
5.代表部は無報酬とする。
第10条役員の任期は、2年とする。ただし再任は妨げない。
2.代表が長期不在、会員資格喪失の場合は副代表が代表の代行をする。
3.事務局は代表の会社住所 大阪市中央区南船場2-10-30(キャストキューブ株式会社内 延原)とする。
第5章会議等
第11条代表部はMCTPの運営に関わる企画の立案及び運営方法を審議する。
2.代表部は必要に応じ、代表部会を随時開催する。
第12条月例会は会員で構成するMCTPの運営に必要な事項を議決する。
2.議決は、全会員の過半数の出席により成立する。
3.議決は出席会員の過半数の賛成により決し、可否同数のときは代表の決するところによる。
4.出席できない会員は、書面をもって表決し、または代理人に表決権を委任することができる。
5.前項の規定により表決権を行使する会員は、月例会に出席したものとみなす。
6.意思決定の迅速化のため、代表部が必要と判断した場合は電子メールにて臨時議決を行う。この場合、会員の過半数の返信をもって成立し、その内の過半数をもって決し、可否同数の場合はMCTP代表が決する。尚、返信については発信した日を含まず3営業日以内とします。
第13条MCTP代表部は、本規約の変更を随時提案することが出来るものとし、会員の議決をもってこれを実施するものとします。
第6章活動等
第14条会員は月例会にて賛同を得た場合、研究会(ユニット)を置く事が出来る。
2.ユニットは会員によって構成するが外部の有識者、実務者をメンバーに加えることが出来る。
3.ユニット活動において予算を計上する場合、月例会にて予算審議を受けるものとする。
第7章会費等
第15条会員は本規約で定めた年会費を毎年3月末までに前納するものとする。
2.年会費は正会員 10,000円、賛助会員 30,000円とする。
3.途中入会者は月割りで会費を納入するものとする。
4.既に納入された当該年度分の会費は、返却しないものとする。
第8章会計
第16条会計年度は毎年4月1日~翌年3月末までとする。
第9章付帯事項
第17条本約定に定めのない事項及び本約定の各条項の解釈に疑義が生じたときは、会員は各自誠意をもって協議し円満解決に努めるものとします。
附則この規約は2010年09月03日から実施します。
- 規約第1回改定2010年09月17日
- 規約第2回改定2011年01月27日
- 規約第3回改定2011年07月22日
- 規約第4回改定2012年02月23日
- 規約第5回改定2013年05月24日
- 規約第6回改定2016年04月20日
- 規約第7回改定2018年04月17日